航空貨物関連の手続き

Sep 19, 2024 伝言を残す

1. 荷送人は、商品を委託する際、運送業者に貨物運送状を記入し、国内管轄当局の規定に従って必要な有効な証明書類を添付しなければなりません。荷送人は運送状に記入された内容の真正性と正確性について責任を負うものとします。荷主が記入した貨物運送状が運送業者に受理され、運送業者が貨物運送状を記入・発行することにより、航空貨物運送契約が成立します。
2. 荷主は、物品の輸送のためにチャーター機の使用を必要とする場合には、チャーター申込書に記入しなければなりません。航空会社が承諾し、チャーター輸送契約に署名すると、航空チャーター貨物輸送契約が成立します。契約に署名する当事者は、チャーター輸送に関する民間航空管轄当局の規制に従うものとします。
3. 荷送人は、国内管轄当局が定めた梱包基準に従って輸送物品を梱包しなければなりません。統一した梱包基準がない場合、荷送人は輸送の安全確保の原則に基づき、物品の性質や輸送する航空機の状況に応じて梱包しなければなりません。上記の梱包要件が満たされていない場合、運送業者は不適合商品の輸送を拒否する権利を有します。
4 荷送人は、託送品に出発駅、到着駅、荷主及び荷受人の単位を表示しなければなりません。名前と住所を記載し、国の規制に従って梱包、保管、輸送のインデックス標識を示します。 5. 国の規制に従って保険をかける必要がある物品については、荷送人は荷送時に貨物輸送保険に加入しなければなりません。
6. 荷送人は、物品を委託する場合、民間航空当局が定める料金に従って、運賃およびその他の料金を支払うものとします。荷送人と運送業者の間で別段の合意がない限り、運送業者が貨物運送状を発行する際に、運賃およびその他の料金は全額支払われるものとします。
7. 運送業者は、商品が目的地に到着してから 24 時間以内に荷受人に到着通知を発行し、荷受人は配達証明書を持って指定の場所で速やかに商品を引き取ります。商品の無料保管期間は到着通知の翌日より3日間となります。荷受人が期限を過ぎて商品を引き取る場合、運送規定に従って保管料を支払うものとします。
8 荷受人が物品を引き取ったとき、物品の途中放棄や重量に異議がなく、貨物運送状に署名したときは、運送人は運送責任を免除される。
9. 運送業者の過失または故意により荷送人または荷受人が損失を被った場合、荷送人または荷受人は、貨物運送事故の記録を記入した日の翌日から180日以内に、運送業者に対して書面により賠償を請求しなければなりません。関連する裏付け書類を添付してください。

 

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